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Channel: 相続税の計算ガイド|その計算方法を基礎から分かりやすく徹底解説
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相続争いだけは避けたいSさん

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先々月にSさんの母親が亡くなり、相続人がSさんと兄と姉の3人になりました。
Sさんの兄と姉はもともと仲が良くなく、母親の葬儀中もSさんはいつケンカを始めるかとひやひやしていたのですが、今度は相続の問題が出てきてしまいました。
遺言書が見つからなかったため、相続人3人で遺産分割協議をしなければならないのですが、兄と姉の主張が違いすぎて言い合いをはじめてしまったのです。
その場はなんとか丸く治めたものの、相続争いだけはなんとか避けたいとSさんは考えています。

相続争いはどんな家族でも起こり得る

今回、Sさんの兄と姉はもともと仲が良くなかったようですが、たとえ仲がよい家族であっても相続争いは起こり得ます。
一般の方からすれば、争うような財産などないと考えていても、いざ相続が発生すれば相続人同士で言い争いをしてしまうケースはいくらでもあるのです。
しかし、相続争いにまで発展してしまうと、相続税申告のための計算だけでなく、実際の納税資金の用意や節税といった、次の問題に着手するのが遅くなってしまうのです。
特に、相続税申告は10ヶ月以内と期間が決まっており、いつまでも争いをしていると税金が高くつく恐れもあります。
Sさんは、このままではその後の手続きにまで影響が出ると、専門家に相談することにしました。

相続争いによる弊害とは?

では、相続争いをしていると具体的にどういった弊害を招くことになるのでしょうか?
まず、一度でも感情的になってしまうと、兄弟姉妹というのはなかなか仲直りができません。
年齢を重ねれば重ねるほど、仲直りはできなくなり、兄弟姉妹が親の命日に集まることもなくなります。

その他に、相続争いしていると財産の処分ができません。
たとえば不動産は、相続人全員の共有財産となっているため、相続登記をすませて名義変更していないと売却できないのです。
また、相続税の税額軽減である、小規模宅地の特例や、配偶者控除、物納といった特典の活用もできません。納める相続税が一気に増えてしまう恐れもあるのです。

専門家の介入で無事に解決

専門家はSさんに代わって兄と姉の間に入り、話し合いを進めてくれました。
すると、当初は文句ばかりいっていた兄と姉も落ち着きを取り戻し、それぞれの言い分を反映した内容で遺産分割協議を終えられました。この間、2ヶ月ちょっとです。
その後、無事に相続税計算も終え、税金も損することなく納めることができました。
Sさんはもっと早く専門家に相談すればよかったと若干の後悔はあったものの、兄と姉が今以上に険悪にならなくてよかったと一安心しました。


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